【2022最新版】ライターの確定申告。本業ライターも副業ライターもしっかり納税をしましょう!

12月になり、「確定申告」という言葉を、見たり聞いたりする機会が増えてきました。

専業でも、副業でも、ライターとして稼ぎ始めたのであれば、翌年3月15日までに所得税の確定申告を済ませなければなりません。

ライターの活動をスタートしたての方にとっては初めての確定申告。
「確定申告って、何をどうしたらいいのか、わからない」という方のために、簿記&FP資格を持つライター・鈴木恵理が確定申告について、わかりやすくお伝えします。

尚、この記事は、2022年12月3日時点の情報で書かれています。最新の情報は、必ず国税庁HPや税務署、税理士等に確認してください。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の個人の所得を計算し、納税額を算出して、税金を正しく納めること。翌年の3月15日までに、住所地のある税務署に申告書を提出します。
税金を正しく納めることが目的なので、払い過ぎていた場合には還付で返金されることもありますよ。

会社員であれば、会社で年末調整を行うことで、給与所得分の税金が正しく納税できます。
しかし、副業でライターなどをしている場合や、医療費などの控除を受けたいときには、確定申告をしなければなりません。

同様に、会社で経理部門が入出金を記録するように、ライター業に関わる入出金を自分で記録し、帳簿などを作成するのです。確定申告はこうした記録を基に、書類を作成します。

ひとつひとつ順番に、わかりやすく解説します。

あなたのライター業は本業?副業?

あなたが開業届を提出して、ライター業を本業としているのであれば、確定申告は必須。ライターとしての報酬は、事業所得として得られた収入(報酬)から、かかった経費を差し引いて算出します。

事業所得(利益) = ライター収入 ― 経費

会社員が副業としてライターをしている場合は、事業所得または雑所得としてライター報酬の確定申告をします。開業届を出していない場合は、事業ではないため雑所得となり、経費を差し引いた利益が20万円を超えた場合が対象。但し、ライター以外にも雑所得がある場合には、それも含めて判断することにご注意ください。

雑所得(利益) = (ライター収入+他の収入) ― 経費 

雑所得について、より詳しく知りたい方は、国税庁HP:副収入などがある方の確定申告をご覧ください。

事業所得と雑所得の違いは?

大きな違いは、開業届を提出してライターを事業として行っているか否かです。
日本では、所得を①給与 ②事業 ③利子 ④配当 ⑤譲渡 ⑥不動産 ⑦一時 ⑧退職 ⑨山林 ⑩雑所得の10分類ごとに計算するルールのため、事業じゃない場合のライター報酬は⑩雑所得になります。

事業所得と雑所得は、どちらも経費を使うことはできます。しかし、利益ではなく損失が発生した場合に、事業所得であれば他の所得と損益通算をできるというメリットがあります。

【事業所得と雑所得の違い】

項目 事業所得 雑所得
開業届の提出 必要 不要
確定申告 必要
*1
20万円以下の場合は不要
*2
他の所得との損益通算 可能 不可

 

*1:事業所得が48万円以下の場合にはしなくても良いという指南書もありますが、損益通算ができるので、マイナスの場合でもしたほうが良いという意味で必須と記載しております。
*2但し、雑所得が20万以下でも、他の所得の申告や控除(医療費・住宅ローンなど)を受ける場合には、確定申告をします。

開業届の出し方は、国税庁HP:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続をご覧ください。

確定申告の大まかな流れ

ここからは、確定申告をする人向けに、解説していきます。
「今年は確定申告をしない」という方は、来年度以降の参考にしてください。

おおまかな流れは、次の4ステップです。

  1. 10分類の所得ごとに1年間の収入と経費を集計し、収入−経費で、所得金額を出す
  2. 支払った保険料、住宅ローン、医療費など、控除に必要な金額がわかるものを用意
  3. 確定申告のフォームに入力し、申告書類を作成する
  4. 住所地のある税務署に3月15日までに提出をする

シンプルに言えば、確定申告に必要な数字を集めて、フォームに入力して提出するだけなのです。

しかし、初めての方にとっては、難易度の高い無理ゲーのように感じてしまうかもしれません。私も最初のときは「初めての確定申告」的なガイド本を読んで、ドキドキしながら書類を提出しました。

ここから先を読んでいただければ、やるべきことがわかるので、安心してください。

事業所得の「青色申告」と「白色申告」

ライター業を事業所得として確定申告する場合には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告をする場合は、「青色申告承認申請書」を開業届と同時または青色申告で申告対象となる年の3月15日(2022年分の申告の場合は、2022年3月15日まで)に、提出する必要があります。

青色申告は、日々発生するお金のやりとりを帳簿に残すなど、少し手間をかけることで、最大65万円の控除を受けることができます。控除とは、事業所得(利益)からそのまま引くことができるもの。税金を計算する基になる金額を下げることができるので、節税になります。

その他にも、以下のメリットがあります。

詳しいことは、国税庁HP:青色申告制度をご覧になったり、住所地のある税務署に聞いたりしましょう。

税務署は確定申告をサポートしてくれる

税務署というと、「税金の取り立てをする所」というネガティブなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、実際は私達が税金を正しく申告し、納められるようにサポートしてくれる役割を担っているので、色々と親切に教えてくれます。

確定申告の時期になると、地元の税理士会と一緒に、相談会も開催されるので、不安な方は調べてみてください。

担当の税務署は、国税庁HP:国税局・税務署を調べるから確認できます。

確定申告書とは?

確定申告の大まかな流れがわかったところで、確定申告書の作り方を理解しましょう。

確定申告書は1枚じゃない!

確定申告書とは、確定申告のときに提出する書類のうちの1つです。実際には、下記のように複数の書類を提出します。

【確定申告で提出する書類(青色・白色別)】

書類の名称 青色申告 白色申告
確定申告書*1
(第一表、第二表の2枚で構成)
第三表 ◯*2 ◯*2
第四表 ◯*3 ◯*3
青色申告決算書
貸借対照表と損益計算書
収支内訳書

 

*1:2021年(令和3年)分までは申告書の様式がAとBの2種類ありましたが、2022年(令和4年)分より、様式は統一されます。
*2:分離課税の所得(④配当 ⑤譲渡 ⑥不動産 ⑧退職 ⑩雑所得)がある場合
*3:事業に限らず、損失を申告する場合

事業所得の確定申告書類の作成に必要なもの

事業所得について、提出する書類を作成するためには、それぞれ準備が必要です。
冒頭でも触れた、事業所得を正しく把握するために、ライター業に関わる入出金を自分で記録しておいたものがこれらに該当します。

つまり、ライター業に関わる入出金は、指定された方法に合わせて記録する必要があるのです。
ここで紹介する内容は、簿記や会計の知識が無い方には、見慣れない言葉だらけかもしれません。

しかし、初めての方でも、簡単に準備できるように、会計のクラウドサービスや、会計ソフトがあるのでご安心ください。誰もが正しく納税できるように、各種サービスが充実していますよ。

【提出する書類の作成に必要なもの(青色・白色別)】

書類 青色申告 白色申告
帳簿
(青色は複式簿記、白色は簡易簿記でもOK)
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 法定帳簿(収入や経費を記載)、任意帳簿(法定以外の帳簿)
決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 棚卸表など決算で作成した書類
現金預金取引の関係書類 領収証、小切手控え、預金通帳、借用証など 同左
その他 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など 同左

 

これらの書類は、提出する必要はありませんが、一定期間(5〜7年)の保存が義務付けられています。
詳細は、国税庁HP:記帳や帳簿等保存・青色申告、または白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度をご覧ください。

事業所得の申告以外に必要な書類や準備

事業所得は、10分類された所得のうちの1つです。それぞれの所得ごとに、必要な書類が決まっています。また、控除を受けるときにも、それぞれ必要な書類があります。

国税庁で毎年1月に確定申告の特集ページが開設されるので、最新の情報をご確認ください。
令和4年分の確定申告特集ページ

確定申告書類の作成と提出方法

確定申告書類の作成方法は大きく3タイプ。

【パソコンまたはスマホで作成】

【手書きで作成】

【税理士に依頼して作成】

また、提出方法も、作成した方法によって選べます。

作成方法 インターネット 郵送 窓口
パソコンまたはスマホ
手書き
税理士

 

おすすめの方法

簡単な方法として私がおすすめするのは、会計クラウドサービスを契約して、インターネットで提出する方法です。入出金や請求書の情報を入力していけば、帳簿類や損益計算書などの必要書類を作成できるからです。

いくつも種類はありますが、私はfreee(フリー)。わからないことがあっても、チャットで聞いて解決できる点、手順に従って入力すれば、確定申告の書類を作成し、そのまま提出が完了する点が気に入っています。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
数字に苦手意識をお持ちの方でも、文章の読み書きができて、情報整理が得意なライターであれば、確定申告の作業は難しくありません。

日頃からお金の出入りをこまめに記録し、早めに準備をしておけば、わからないことがあっても、税務署や税理士に相談をする時間的な余裕ができますよ。

この記事を書いた人

セールスコピーライター                                                                           鈴木 恵理 ▶Facebook

商品・サービスの魅力を発見し、集客に貢献するセールスコピーライター兼マーケティングプランナー。大手電機メーカーで、商品の販売促進、直販窓口の運営、コールセンターに寄せられるお客様の声の分析など、マーケティングに13年間携わる。 退職し、結婚。子育てをしていた時期に出会った中小企業の経営者に、集客の相談をされたことを機に、個人事業主として仕事を再開。 ベンチャー企業でSEOライティングのディレクションを経て、現在に至る。あなたの会社のマーケティング担当者”として、 中小企業や士業、個人事業主の方のプロモーションと、それに付随するLP制作、ステップメール、メルマガ、ブログなどを支援いたします。